1. 資格を3分で知る
賃貸不動産経営管理士は、『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』(令和3年6月15日全面施行)に基づく国家資格(国土交通大臣登録試験・登録認証業務)です。一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が運営し、合格と実務経験(または講習の修了)による登録で「賃貸不動産経営管理士」となることができます。
この資格は同法上、賃貸住宅管理業に義務的に設置される「業務管理者」の要件として位置づけられており、管理業界における専門職としての地位が法律で認められています。なお、試験には受験資格(学歴・実務経験)の制限はありません。
資格の歩み
この資格は複数の業界団体が独自に設けていた資格制度を統合し、法律制定を経て国家資格となった経緯があります。沿革は以下のとおりです(協議会公式サイト「沿革」より)。
資格者になるまでの流れ(概要)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 試験に合格 | 年1回の登録試験(令和8年度は2026年11月実施予定) |
| 2. 登録要件を満たす | ① 賃貸住宅管理業務に関する実務経験2年以上、または ② 所定の講習の修了(二者択一) |
| 3. 登録申請 | 登録手数料 6,600円を納付し登録(認定証・カード交付) |
2. 令和8年度試験の概要
令和8年度の試験実施要領(協議会公式サイト)に基づく基本情報は下表のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施日時 | 2026年11月15日(日)13:00〜15:00(120分)・年1回 |
| 会場 | 全国41会場で実施予定 |
| 受験資格 | 特に制限なし(学歴・実務経験不問) |
| 試験方式 | マーク式(4択一)・全50問。講習修了者は試験の一部(5問)が免除 |
| 申込期間 | オンライン:2026年8月3日〜9月30日 / 郵送:同年8月3日〜9月24日 |
| 受験料 | 12,000円 |
| 合格基準 | 全50問中の一定数以上の正解(年度により変動。令和7年度は38問) |
| 結果発表 | 2026年12月24日(木)予定 |
過去5年の統計(令和3〜7年度)
協議会の公表した統計データによる受験者数・合格基準(正解数)・合格率の推移です。合格率は概ね24〜31%で安定しており、合格判定は「50問中N問以上の正解」方式で年度ごとに基準が動きます。
| 年度 | 試験日 | 受験者数 | 合格基準(正解数) | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3 (2021) | 11月21日 | 32,459人 | 40問 / 50問 | 31.5% |
| 令和4 (2022) | 11月20日 | 31,687人 | 34問 / 50問 | 27.7% |
| 令和5 (2023) | 11月19日 | 28,299人 | 36問 / 50問 | 28.2% |
| 令和6 (2024) | 11月17日 | 30,194人 | 35問 / 50問 | 24.1% |
| 令和7 (2025) | 11月16日 | 31,792人 | 38問 / 50問 | 29.5% |
3. 出題範囲と科目別配分
試験実施要領で定められた正式な出題範囲は次の6項目です。
| # | 出題範囲(公式) |
|---|---|
| i | 管理受託契約に関する事項 |
| ro | 維持保全に関する事項 |
| ha | 金銭(賃料・敷金・共益費)の管理に関する事項 |
| ni | 賃貸借に関する事項 |
| ho | 法令に関する事項 |
| he | 実務に関する事項 |
学習上の教科書的な科目分けでは、6項目を次の5科目に落とし込むのが一般的です。各科目の配分は過去問分析に基づく第三者サービスの推定値(公式発表ではない)で、棒グラフは中央値を表示しています。
4. 賃貸住宅管理業法(最重要科目)
『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』は、(1) サブリース契約の適正化のための措置(令和2年12月15日施行)と (2) 賃貸住宅管理業の登録制度(令和3年6月15日施行)から構成されます。出題範囲の約4割を占める最重要科目です。
4.1 基本用語
| 用語 | 定義(法律上のポイント) |
|---|---|
| 賃貸住宅管理業務 | (1) 委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務と (2) 家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理を行う業務((1)と併せて行うものに限定) |
| 特定賃貸借契約 | 賃借人が当該賃貸住宅を転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸借契約(通称:マスターリース契約) |
| サブリース業者(特定転貸事業者) | 特定賃貸借契約に基づき賃借した住宅を第三者に転貸する事業を営む者。「営む」= 営利の意思をもって反復継続的に。客観的に判断し、一時的な転貸は該当しない |
| 勧誘者 | 特定のサブリース業者と特定の関係性を有し、そのマスターリース契約の締結に向けた勧誘を行う者(仲介・紹介する側も規制対象) |
4.2 登録制度(第3条)
委託を受けて賃貸住宅管理業務を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。主なポイントは次のとおりです。
- 登録申請には登録免許税法に基づき1件あたり9万円の納付が必要
- 5年ごとに更新(手数料 18,700円・オンライン申請の場合は18,000円)
- 管理戸数が200戸未満の事業者は任意登録(一時的にでも超える見込みがあれば登録が適当とされる)
- 特定転貸事業者は、本来賃貸人が行うべき維持保全を賃貸人に代わって行っていることから管理業を営んでいるものと解され、事業規模が200戸以上であれば登録が必要
- 「戸数」の数え方は、入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数をベースとする等とされる
4.3 管理業者の義務(第10条〜第21条)
業務管理者の配置(第12条): 営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験を有する業務管理者を1名以上配置しなければならない。選任しない場合や欠けた状態で管理受託契約を締結した場合は30万円以下の罰金または7日間の業務停止の対象となる。
| 要件(施行規則第14条) | 内容 |
|---|---|
| 共通の前提 | 管理業務に関する実務経験2年以上 |
| ① 登録試験合格者(第1号) | 登録試験に合格し登録した者(令和4年6月15日までに登録した者が移行講習を修了した場合を含む) |
| ② 宅地建物取引士(第2号) | 宅地建物取引士で協議会が実施する「指定講習」を修了した者 |
業務管理者の職務は、(1) 法第13条による説明・書面交付 (2) 法第14条による管理受託契約書の交付 (3) 維持保全の実施と金銭の管理 (4) 法第18条による帳簿の備付け等 (5) 法第20条によるオーナーへの定期報告 (6) 法第21条による秘密の保持 (7) 入居者からの苦情処理 (8) その他国交大臣が定める事項、について管理及び監督を行うことです。
4.4 管理受託契約締結前の重要事項説明(第13条)
オーナーとの管理受託契約の締結前に、具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければならない。必要な記載項目は次の12項目です。
| # | 記載項目(法第13条) |
|---|---|
| 1 | 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号・名称又は氏名、並びに登録年月日及び登録番号 |
| 2 | 管理業務の対象となる賃貸住宅 |
| 3 | 管理業務の内容 |
| 4 | 管理業務の実施方法 |
| 5 | 管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容 |
| 6 | 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容 |
| 7 | 法第20条によるオーナーへの報告に関する事項 |
| 8 | 契約期間に関する事項 |
| 9 | 報酬、支払時期及び方法に関する事項 |
| 10 | 入居者に対する 3(管理業務の内容)・4(実施方法)の周知に関する事項 |
| 11 | 9 の報酬に含まれていない管理業務に関する費用の内容 |
| 12 | 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 |
- 説明者は業務管理者であることは必須ではないが、専門的な知識・経験を有する者が行うことが推奨される
- 説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされている(短縮が必要な場合は事前に書面を送付して対応)
4.5 財産の分別管理(第16条)
家賃等については、事業者の自己固有の財産と入居者等から受領する金銭を分別して管理しなければならない。次の①②は両方とも満たす必要がある(片方だけでは不十分)。
- ① 口座分別: 管理業務で受領する金銭を、自己固有財産を管理する口座と別に設けた口座で管理(契約者ごとに個別口座を設けることは求められない)
- ② 帳簿による判別: 受領した金銭がどの管理受託契約に基づくものか、帳簿や会計ソフト上で直ちに判別できる状態で管理
4.6 帳簿・定期報告・守秘義務(第18条・第20条・第21条)
| 条文 | 内容の要点 |
|---|---|
| 第18条 記録の保存 | 管理業務に関する帳簿等を作成・備付けし、一定期間保存する義務(業務管理者が管理及び監督の対象とする事項の一つ) |
| 第20条 オーナーへの定期報告 | 契約締結日から1年を超えない期間ごとに、および契約期間満了後遅滞なく、「管理業務報告書」(①報告対象期間 ②管理業務の実施状況 ③入居者からの苦情の発生・対応状況)を作成し、交付して説明しなければならない |
| 第21条 守秘義務 | 業務上知り得た委託者の秘密を漏らしてはならない(契約終了後も継続) |
5. サブリース規制(第28条〜第36条)
サブリース方式(マスターリース方式)の普及に伴い、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが社会問題化しました。これを背景に、全てのサブリース業者・勧誘者への規制が導入されています(令和2年12月15日施行)。違反には業務停止命令や罰金等が課されます。
5.1 誇大広告等の禁止(第28条)
マスターリース契約の条件について広告する際、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示」が禁止されます。判断は記載の一つ一つの文言だけでなく、オーナーが広告全体から受ける印象で総合的に行われます。主な対象事項と違反の具体例(協議会公式サイトより):
| 対象事項 | 典型的な違反例 |
|---|---|
| 家賃の額・支払期日・支払方法、その変更(借地借家法32条の減額請求・利回り等を含む) | 定期見直しや減額請求の可能性があるにもかかわらず「●年家賃保証!」「収入が一切下がりません!」と表示する。表面利回いを表示しながら実質利回りとの違いを説明しない |
| 維持保全の実施方法(内容・頻度等) | 実際は平日の受付のみであるのに「24時間対応のコールセンター」などと表示する。実施していない業務を実施するかのように表示する |
| 維持保全に要する費用の分担 | 大規模修繕等はオーナー負担なのに「修繕費負担なし」「原状回復費負担なし」と表示する |
| マスターリース契約の解除(期間・更新、借地借家法28条に基づく更新拒絶等) | 業者側が解約できるとしても「建物がある限り借り続けます」などと表示する。正当事由が必要なのに「いつでも自由に解約できます」と表示する |
5.2 不当な勧誘行為の禁止(第29条)
- 重要事項の不告知・不実告知の禁止: 将来の家賃減額リスク、サブリース業者から契約解除される可能性、オーナー側の解約には正当事由が必要であること、維持保全・原状回復・大規模修繕等のオーナー負担費用、事業者側に有利な条項等を故意に告げない行為や不実のことを告げる行為
- 威迫する行為の禁止: 「なぜ会わないのか」などと声を荒げ面会を強要し、相手を動揺させるような行為
- 迷惑を覚えさせるような時間(午後9時から午前8時まで)の電話・訪問勧誘の禁止(承諾がある場合を除く)
- 困惑させる行為の禁止: 深夜勧誘、長時間勧誘など私生活又は業務の平穏を害する手段による執ような勧誘
5.3 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明(第30条)
- サブリース業者は、オーナーとなろうとする者に対し、重要事項説明書に14項目を記載し、締結前に書面交付・説明しなければならない
- 締結までに1週間程度の十分な期間をおくことが望ましい(短縮時は事前に書面を送付)
- 相手方の承諾を得れば電磁的方法による提供が可能。テレビ会議等のITを活用する場合は、映像で図面等が十分視認できること・音声が聞き取れること・双方向のやり取りができること、事前の書類送付・状況確認等、一定の条件を全て満たす場合のみ対面説明と同様に取り扱われる
5.4 特定賃貸借契約締結時の書面交付(第31条)
サブリース事業者は、特定賃貸借契約を締結した時に、次の13事項を記載した書面(例:特定賃貸借標準契約書)をオーナーとなろうとする者に交付しなければならない。
| # | 記載事項 |
|---|---|
| 1 | 特定転貸事業者の商号・名称又は氏名及び住所 |
| 2 | 契約の対象となる賃貸住宅 |
| 3 | 契約期間に関する事項 |
| 4 | 家賃その他賃貸の条件に関する事項 |
| 5 | 転借人に対する維持保全の内容等の周知に関する事項(法第31条第1項第3号) |
| 6 | 特定転貸事業者が行う維持保全の実施方法 |
| 7 | 維持保全に要する費用の分担に関する事項 |
| 8 | 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項 |
| 9 | 契約の更新または解除に関する定めがあるときは、その内容 |
| 10 | オーナーに対する維持保全の実施状況の報告に関する事項 |
| 11 | 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 |
| 12 | 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容 |
| 13 | 契約終了時の特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項 |
6. 民法:賃貸借と保証(令和2年改正のポイント)
2020年4月1日施行の民法改正は、賃貸借関係で頻出の出題箇所です。以下の条文番号・内容は e-Gov法令検索(デジタル庁)を根拠として2026年8月に確認した現行法のものです。
| 条文 | テーマ | 要点 |
|---|---|---|
| 第465条の2 | 個人根保証契約の極度額 | 一定の範囲に属する不特定の債務を保証する「根保証契約」で保証人が法人でない場合(=個人根保証契約)、保証人の責任は元本・利息・違約金・損害賠償等の全部に係る極度額を限度とする。極度額を定めなければその効力を生じない(無効)。賃貸の連帯保証も、家賃滞納や原状回復費など将来の不特定の債務を対象にするため個人根保証に該当する。法律上は上限額の具体的な金額は定められていない |
| 第604条 | 賃貸借の存続期間 | 存続期間は50年を超えることができない(旧法は20年まで)。長い期間を定めた場合も50年とみなされる。更新しても、その期間は更新の時から50年以内に限られる |
| 賃貸借の規定 | 賃料減額 | 賃借人が賃借物の使用又は収益について障害を受ける場合、その程度に応じた賃料減額の請求ができる(条文番号は学習時に教科書で確認) |
| 第617条 | 期間の定めのない賃貸借の解約 | 各当事者はいつでも解約の申入れができる。申入れの日から土地:1年 / 建物:3か月 / 動産等:1日を経過して終了。収穫の季節がある土地は、その季節の後次の耕作に着手する前に申入れる必要がある |
| 第619条 | 賃貸借の更新の推定(法定更新) | 期間満了後、賃借人が使用・収益を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと推定。この場合各当事者は第617条により解約の申入れが可能。担保は期間満了で消滅するが敷金は例外(第622条の2) |
| 第620条 | 解除の効力 | 賃貸借の解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。損害賠償の請求を妨げない |
| 第621条 | 賃借人の原状回復義務 | 受取後に生じた損傷について、賃貸借終了時に原状に復する義務を負う。通常の使用及び収益による損耗・経年変化は除外。賃借人の責めに帰することができない事由による損傷は除く |
| 第622条の2 | 敷金 | 「いかなる名目によるかを問わず」賃料債務等を担保する目的で交付される金銭を定義。①賃貸借が終了しかつ賃貸物の返還を受けたとき、②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき、未払い債務の額を控除した残額の返還義務を負う。未払債務があれば敷金を弁済に充てられる(ただし賃借人は充てることを請求できない) |
7. 借地借家法(約4〜6問)
マスターリース契約は建物賃貸借に該当するため、借地借家法の規定が適用されます。出題で頻出なのは次の2条です。
| 条文 | 内容の要点 |
|---|---|
| 第28条 更新拒絶・解約申入れの要件 | 期間の定めのある賃貸借で更新を拒絶し、又は期間の定めのない賃貸借で解約の申入れをするには、「正当事由」が必要。正当事由は①建物の使用を必要とする事情(貸主・賃借人=転借人を含む)②従前の経過 ③利用状況及び現況 ④明渡しの条件としての財産的給付の申出、を総合考慮して判断 |
| 第32条 賃料増減請求権 | 租税等の負担の増減・土地建物の価格の変動・経済事情の変動・近傍同種の賃借料との比較不相当により、契約の条件にかかわらず将来に向かって賃料の増減を請求できる。一定期間増額しない旨の特約がある場合はその定めに従う。協議が調わない場合、裁判確定までは相当と認める額の支払請求が可能(受領時からの年1割利息付き返還規定あり) |
8. 維持保全と実務
出題範囲の「維持保全に関する事項」「金銭の管理」「実務」に該当する、公式資料で確認できる内容は次のとおりです。
- 賃貸住宅の維持保全(法律上の定義): 居室及び居室の使用と密接な関係にある共用部分(玄関・通路・階段等)、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備について、点検・清掃等の維持を行い、その結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うこと
- 苦情処理: 入居者からの苦情の処理は業務管理者の監督事項(第4.3節)であり、オーナーへの定期報告(第20条)にも「苦情の発生状況及び対応状況」が含まれる
- 金銭管理: 家賃・敷金・共益費等の受領から分別管理(第16条)までが実務の出題核。サブリース業者の広告規制(第28条)でも、維持保全の内容・実施方法・費用分担の「誤った表示」が禁止例として具体化されています
9. データに基づく対策
第2章の統計から読み取れる、根拠のある学習方針です。
- 目標は「過去5年の最高合格基準=40問正解」: 合格ラインは34〜40問で年度変動します。最難関だった令和3年度の水準(40/50)に届く実力なら、どの年度の判定でも安全圏です
- 配分に応じた投資: 管理業法が約4割を占めるため第4・5章を最優先し、民法・借地借家法(第6・7章)で合計6〜7割の法令系を固めるのが合理的な配分です
- スケジュール: 令和8年度の申込は9月30日締切(オンライン)、試験は11月15日、結果発表は12月24日予定です。合格後は登録要件(実務経験2年 or 講習修了)を満たすことが必要なので、登録までの流れも早めに確認しておくとよい
- 免除を活用する手もある: 協議会の「賃貸不動産経営管理士講習」を修了すると試験の一部(5問)が免除されます(公式サイト「講習について」参照)
出典・根拠
| 内容 | 出典 |
|---|---|
| 試験実施要領(日時・方式・申込・受験料等) | 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会「令和8年度 試験実施要領」 https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/ |
| 過去5年の受験者数・合格率 | 同協議会の試験統計データ(令和3〜7年度) https://www.chintaikanrishi.jp/exam/statistics/ |
| 管理業法・サブリース規制の条文解説(12項目・14項目・13項目等の記載事項、広告違反例、迷惑時間等) | 同協議会「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」 https://www.chintaikanrishi.jp/about/law_outline/ |
| 資格の沿革 | 同協議会「沿革」 https://www.chintaikanrishi.jp/council/history/ |
| 民法各条文(465条の2・604条・617条〜622条の2) | e-Gov法令検索(デジタル庁)。PassFinder 経由で2026年8月に確認 https://elaws.e-gov.go.jp/ |
| 科目別の推定出題数 | 第三者の受験サービスによる過去問分析に基づく推定値(公式発表ではない) 例: https://www.goukaku-navi.jp/chinkan/syllabus |